公的年金の受給資格期間
年金受給資格期間とは何かご存知でしょうか?老齢基礎年金を受給するための最低の加入期間です。公的年金の受給資格期間は25年です。つまり、国民年金(保険料納付・免除期間などで未納期間は含まれない)、厚生年金、共済組合の年金加入期間が合計して300ヶ月分ないと公的年金は受給できないのです。300ヶ月に1ヶ月でも足りないと、せっかく納付した保険料のほとんどが掛け捨てになってしまいます。
こんなに長い期間を受給資格としている国は日本だけです。外国の例を見てみるとフランスは3ヶ月、スウェーデンは3年、ドイツは5年、アメリカでも10年です。さらに、フランスやスウェーデンは、どんなに加入期間が短くとも国民であれば最低限の年金が保障されますが、日本にはそれもありません。日本の年金制度は本当に「貧しい」制度になっているのです。
自営業者や非正規労働者が加入する国民年金の保険料納付率が過去最低の62%となっています。たとえば、失業した方で、国民年金の保険料が納付できなければ、勤めていた期間が10年間あっても、勤めていた期間の厚生年金も受給できないことになってしまいます。これでは、将来、年金を受給できない高齢者が多数でてくることは明らかです。
まず、年金受給資格期間を短縮することです。25年を10年か5年にすべきです。そして、年金額の最低保障額を定め、すべての高齢者が一定額(例えば8万円など)以上の年金を受け取ることができるようにすべきです。
高速道路無料化よりは、はるかに優先度の高い政策だと思うのですが。(M)