年金分割制度
今回から、医療問題だけに限定しないで、幅広い話題を取り上げようと思います。今後ともよろしくお願いいたします。
さて、年金分割制度が今年の4月1日からスタートしました。社会保険庁には、この年金分割についての相談が急増しているようです。それだけ、国民の関心も高いということでしょう。
ここで言われている年金分割とは、あくまで厚生年金と共済組合の年金が対象です。国民年金、国民年金基金、厚生年金基金、私的な年金などは対象外です。したがって、現在及び過去に会社員や公務員であった方とその配偶者の年金に限定されます。しかも、年金分割が出来るのは4月1日以降の離婚に伴うことが大前提です。結婚を継続しながら「夫の年金が欲しい」と言っても対象外ということになります。(こうしたケースは、もう少し待っていただいて、夫が死亡した場合、遺族年金と言う形で実現しますが。)
4月1日スタートの年金分割は、夫婦双方の合意が必要です。合意できない場合は、家庭裁判所に申し立てをし、裁判手続きにより分割を定めることになります。分割できる期間は、婚姻期間のみですが、4月1日以前の婚姻期間も対象になります。分割の割合は夫婦双方の標準報酬月額の合計の半分を上限として定めた割合ということです。
年金を分割しますと、一方の配偶者の年金が分割を受けた配偶者の年金として取り扱われます。当然ですが、相手の元配偶者が死亡しても影響を受けません。来年4月1日からは、第3号被保険者の年金分割がスタートします。これはまたの機会に。(M)