個人情報の病院や診療所での取り扱い

個人情報保護法の全面施行によって、病院や診療所は、患者さんの個人情報を安全に管理することと、本人に自分の個人情報を開示することが義務となりました。病院や診療所には、患者さんの個人情報がたくさんあります。患者さんの病名だけではなく、氏名、生年月日、健康保険証なども個人情報となります。

 病院や診療所は、まずこうした個人情報が流出しないようにしなければならず、また病院にどろぼうが入らないようにセキュリティー対策をしっかりし、職員による持ち出しや漏えいがないようにきちっと監督しております。それから、こうした不正手段による漏えいだけでなく、本人以外の第3者(保険会社、職場、学校、家族など)からの照会にも、原則として本人の了承なしで、応じてはいけませんよということも加わりました。ただし、法令に定められている場合や利用目的を明示して患者さんから特段の申し出がない場合を除きます。

 本人に個人情報を開示する義務という点では、本人からの診療録やレセプトなどの開示請求については、原則として開示しなければならないことになりました。しかし、「本人や第3者の権利利益を害するおそれのある場合」「他の法令に違反する場合」は、全部または一部を開示しないことができますので、必ず開示されるというものではありません。

(M)