個人情報の保護(その1)

今年の4月から「個人情報保護法」が全面的に施行されます。すでに法律自体は成立していたのですが、個人情報の保護についての肝心な部分は今年の4月1日実施となっていたためです。

 「個人情報保護法」では、個人のデータ(氏名とか生年月日など個人を判別できるもの)を取り扱う事業者の義務と違反の場合の罰則を定めています。ですから患者さんの義務を定めたものではありません。

 新聞紙面では、毎日のように個人データが流出したという報道があります。身近なところでは、お子さんがいる家庭に塾や成人式の着物の勧誘電話が来たり、お父さんに土地や株の取引勧誘の電話が来た覚えがみなさんにもあるでしょう。「あら?私のうちに子どもがいることをどこで知ったの?」とあとで不思議に思った経験はありませんか。

 自分のデータが自分の知らないところで流出したり、売買されているとしたら問題ですね。この法律は、そうしたことを防ぎ、個人情報を保護していこうという側面があるのです。

 個人情報を取り扱う事業者には、金融機関や企業などと共に、医院・病院ものその対象になっています。どんな義務があるのかは次回に。

(M)